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自己破産のメリット・デメリット

自己破産をすることにはデメリットもありますが、今まで苦しい思いをした借金が全てなくなり、新しい人生をスタートできることこそが最大のメリットです。 自己破産を選択される場合にも、「今までの借金を反省して、気持ちを新たに明るい人生を歩もう」と前向きな姿勢が大切です。
どうにもできなくなってしまった状態で、これから先も苦しい返済を続けることは人生の正しい選択とはいえません。 「これからの人生を大切にするために自己破産を行う」と決断されることが大切です。

自己破産のメリット
免責許可を得ると支払い義務がなくなります
破産が裁判所に認められることを免責許可といいます。免責許可がでると税金・罰金などの国への支払いを除き、民間の借金は全てなくなります。
支払いがすぐに停止します
破産の申し立てを行うことで支払いはストップになり、毎月の返済日がきても支払いの必要はなくなります。当然支払いが遅れている場合の請求や取立てもなくなります。
収入を借金以外のものにあてることができるようになります
長く苦しい返済が続くと、精神的にも辛くなっているという方もいます。自己破産に抵抗があるのも分かりますが、返済のない新しい生活を送れるという本来のメリットを見失わないことも大切です。
自己破産のデメリット
職業・資格の一時停止があります
自己破産の申立を行ってから免責許可決定のでる数か月間は、特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。これを「資格制限」といいます。
資格が制限される職業の例としては、弁護士・司法書士・税理士等の士業・宅地建物取引主任者・生命保険募集人・旅行業務取扱管理者・警備員等が該当します。
医師・薬剤師・看護師・教員・一般の公務員などは自己破産の資格制限を受けません。
免責がおりた段階でこの資格制限は解除されますので、自己破産後この職業に就くことは可能です。
生活必需品を除く20万円以上の財産は処分されます
20万円を超える財産とみなされるものは、破産の際に財産として全て処分されてしまいます。
ただし、20万円を超える財産であっても生活に必要な財産については一定の場合、維持することは可能です。また、家具などの財産は、生活に不可欠な財産として原則として処分されません。
官報・破産者名簿に名前が載ります
官報とは国が発行している新聞のようなものです。一般の方が目にする機会はほぼありませんので、官報から破産したことが家族に知れたということは、考えられません。
なお、戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありませんし、もちろん選挙権がなくなることもありません。
ブラックリスト(信用情報)に載ります
任意整理と同様に、ブラックリストに載ると約7年間は借り入れができなくなったり、ローンが組めなくなります。但し、ブラックリストについては、任意整理や個人再生でも記録されるものなので、自己破産だけのデメリットというわけでもありません。
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