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かながわ総合法務事務所は、横浜駅を拠点として3000名以上の方からご相談を頂戴しております。

個人再生について

「個人再生」とは、1/5程度に減額された借金(減額される程度は借金の額・保有している財産によって異なります)を原則として借金を3年間の分割返済で解決する手続きを指します。
継続的な収入のある方で住宅を手放したくない方に適した手続きで、減額後の借金さえ完済すれば、住宅等の財産を維持することができる上に、住宅ローン以外の借金については法律上返済義務が免除されることになります。
また個人再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産と異なり高価な財産(住宅など)が処分されることもありません。
借金額が大きいため、全額を返済することは困難だが手放したくない高価な財産(主に住宅)を所有している方に適した手続きといえます。

個人再生では、自己破産のような免責不許可事由もありませんので、ギャンブルなどが原因で借金のある方でも利用可能な手続きです。
また、資格制限も特にありませんので、自己破産をすると職業を継続できなくなるという方に有効な手続です。

個人再生を利用できる方

●借金の総額が住宅ローンを除き5,000万円以下の方
●返済不能のおそれのある方
●継続して収入を得る見込みがある方

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