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過払い金請求について

「過払い金」とは、一言で説明すると、「キャッシングの利用で借入先に支払い過ぎてしまったたお金(利息)」のことを指します。
借入先は、消費者金融・サラ金のようなところは当然として、お買い物機能の付いたクレジットカード会社も該当します。(クレジットカードのキャッシング枠など)
銀行には違法な利息というものはありません。
貸金業者がお金を貸す際の金利の上限、いわゆる法定利息は、
@10万円未満なら年率20%まで
A10万円以上100万円未満なら15%まで
B100万円以上なら15%
まで法律で定められています。

そのため、消費者金融やクレジットカード会社などが、この範囲を超える利息の支払いを受けたしても、本来受け取る権利はありません。
むしろ、借りた方から「もらいすぎてしまったお金」として、返金をしなければならないお金(過払い金)になります。
そしてこの払いすぎた金額を、貸金業者に返還するよう求めることを「過払い金返還請求」と言います。

過払い金が発生していた場合の具体例
【事例1】
Aさんは今から8年ほど前から、X社に30万円を借入れ、以後借入れと返済を繰り返していました。現在残っている借金が50万円弱でしたが、当事務所で任意整理と過払い金請求の依頼を受け、過払い金の計算を行ったところ、8年間で払いすぎていたものが80万円ありました。
この場合、払いすぎた80万円の内、まず50万円は現在の借金に充当されます。
「実際の返金分である30万円」が発生している過払い金ということになります。
【事例2】
Bさんは今から10年前に、Y社から30万円を借り入れ返済を続けていました。
3年前に最後の支払いをして無事Y社のお支払いを完済しました。
当事務所で完済の過払い金請求の依頼を受け、過払い金の計算をしたところ、7年間で払いすぎていたものが50万円ありました。
この場合、Bさんは支払いが終わっている(完済)以上、充当する借金の残高もないので50万円の全てが過払い金となり、返金の対象となります。
完済後の過払いについて

完済後の過払い請求についてはこちらをご覧ください。

過払い金発生は取引期間や限度額が目安

過払い金の発生目安としましては、消費者金融であれば、平成18年より前に取引がある方はほぼ発生しています。
その理由は、過払い金を認める裁判が平成18年に出されたため、これより前は違法利息が無法状態になっていたことが、原因としてあげられます。

8年以上返済していると過払いが発生している可能性あり

過払い金の目安は、

@昔になればなるほど高い金利で借りられていたこと。
A返済期間が長ければ長いほど利息を支払っている金額が多いこと。
B返済金額が多ければ多いほど多額の利息を支払っていること。
C限度額が大きければ大きいほど払う利息が大きいこと。
などを基準に目安をたてていきます。

ただし、過払い金の算定は貸金業者から取引履歴を取り寄せ、払いすぎた利息がいくらあるか計算して初めて分かるものです。
前述のとおり、どのような借り入れと返済(頻繁にしていたか、月に数回程度か)をされていたかによっても発生する金額は異なってきます。

過払い金請求権も時効にかかるので注意!

過払い金の注意点としてあげられる点は、過払い金も「最後に返済をした日(完済した日)から10年」で時効にかかります。
また、全ての返済が終わり契約終了となっていると、過払い金は請求できないと思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、時効をむかえない限り、過払い金は請求できます。

【事例】
Aさんは○○会社から平成3年に初めて借入れをし、以後返済と借り入れを繰り返していましたが、平成12年7月30日に全ての支払いを終え、完済した後は○○会社から借り入れはしていません。
Aさんは平成5年から平成14年6月30日まで9年近くの○○会社との取引きがあったといえます。8年以上の取引期間があり、また完済で○○会社に対しての借金は0の状態なので、払いすぎた利息があれば過払い金として全額返金されることになります。
しかし、「最終の返済日」が平成14年7月30日だとすると、平成24年7月30日には過払い金返還請求の時効をむかえてしまいますのでそれ以前に過払い請求をしなければ返金は受けられません。
過払い金請求のよくある質問
私は限度額50万円で過去に29%程度の利息を払っていたのですが…払いすぎということはありますか?
「払いすぎの金利なんてそんなことあるのですか?」と初めて耳にする方は思われるかもしれませんが、実際は多くの方が存在するというのが現実です。
平成18年〜20年頃からは、適正な利息(上記@〜Bの15%〜20%)による新規の貸付けも多く見られます。
また、それ以前から取引のある顧客とは契約変更・契約見直しを行い上記の正しい利息に従っていることも多いですが、それ以前の昭和から平成18年頃までは、銀行系を除くほとんどの会社が現在で言う違法な利息の貸付けという状態になっていました。
なお消費者金融などが借入先の方では、未だに違法利息(20%を超える利息)で支払いを続けている方も見受けられます。
現在月々の返済をしている会社ではないのですが、5年前に全ての支払いを終えた会社があります。このような過去の完済会社に対しても過払い金は取り戻せるものなのでしょうか?
可能です。
完済して現在支払うものがない状態でも、グレーゾーン金利を支払っていたという事実は変わりないからです。そして、現在残っている借り入れがない以上は、借入れ残高から減額するということはないわけですから、全て返金処理の対象となります。
この過払い金を、現在支払いを続けている他の会社の返済に充てることも完済している会社の有効な活用方法です。
ただし、「最後に支払いをされた日(完済した日)」から10年で時効にかかり返金は受けられなくなります。
現在であれば、平成14年に完済をされた方は、今年時効を迎えてしまうので、注意されたほうがよいでしょう。
前に5社程度から借金をしていましたが、3年前におまとめローンで1本化しました。この場合前に借りていた5社から過払い金の請求はできますか?
可能です。
おまとめローンで金融機関から貸金業者に返済がされても、金融機関は貸金業者の請求する金額をそのまま返済しています。
つまり、本来は返済する必要のないグレーゾーン金利である利息についてまで貸金業者に返済をしてしまっています。法律家の債務整理とおまとめローンの決定的に異なる点です。
そのため、おまとめローンで1本化された後であっても、要は完済と同じ扱いなので、時効にかからない限り、貸金業者に過払い金請求を行い、返金を受けることが可能です。 この過払い金を現在のおまとめローンの返済に充てることで、ぐっと返済は楽になるでしょう。
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