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かながわ総合法務事務所は、横浜駅を拠点として3000名以上の方からご相談を頂戴しております。

任意整理について

「任意整理」とは一言でいうと「ゴールの見える返済の見直しを専門家を通して行うこと」です。
消費者金融やクレジット会社などの貸金業者の大半は、利息制限法という法律に定められた利率(上限15%〜20%)を超える金利でお金を貸し出していたため、そこからお金を借りていた方は「お金(利息)を払いすぎている」過払いという状態になっています。
そのため、これまで払いすぎてしまったお金(利息)を、元金の返済に充てるよう借金の総額を減らす交渉に入り、借金を減少させていきます。
また、どの程度のペースで借入れや返済をされていたかにもよりますが、債権者との取引期間が5年以上にも及んでいる場合には、払いすぎたお金(利息)が元本を上回ることもあります。

債権者へ5年以上返済していると
任意整理を行った結果
借金が0になるケース、過払いが発生しているケース

なお、任意整理を行った結果、借金が0になるほど払いすぎたものがある方や過払い金が発生する方に関しては、任意整理をしてもブラックリストには登録されません。
(平成22年4月19日以降このような取り扱いになりました)

任意整理手続きのメリット
将来利息のカット=返済のゴールへ
任意整理を行った場合、一部悪徳な消費者金融を除き将来利息のカットに応じてもらえます。
将来利息とは、これから支払うことになる将来に向かって発生する利息です。
将来利息をカットすると、例えば50万円なら50万円という確定した金額を返済すれば返済は終わります。
とすると、毎月1万円を50か月返済すれば終わりという、返済のゴールが確実に見えるようになります。
家族や勤務先に内密に調整可能。また迷惑もかかりません
任意整理手続きをすることで、家族や勤務先になにか連絡がいくようなことはありませんし、市役所や裁判所、法務局など国への届け出も行いません。当事務所では90%以上の方が家族等に秘密ですが当然一度もバレルようなことはありません。
また、「自分が任意整理手続きを行うと家族などに影響がでるのでは…?」とご心配される方もいらっしゃいますが、それも全くありません。家族で会っても兄弟であっても関係ありません。
督促の停止+お支払いの一時停止
任意整理手続きを行うため、司法書士や弁護士が代理人となった時点から、督促(取り立て)やお支払いは法律上いったん停止します。督促状や請求書などの書面も以後、到着しなくなります。
第3者である代理人が間に入った以上、全ては代理人を間に挟んでお話を行っていきます。
特定の貸金業者だけ依頼をすることも可能です
任意整理は、
「この会社については車のローンなので依頼をしたくない」
「保証人がついているためこの会社についてはできない」
など、依頼者の方の希望により、会社借入、親族・知人借入、保証人がついている債権者については依頼せずに、消費者金融からの借金のみを整理ということも可能です。
過払い金があれば借金の残高が減少又は0になります
過払い金(払い過ぎていたお金)があれば、その分だけ現在の残高を減少させることが可能です。
その結果、払い過ぎの利息が借金よりも多く発生している場合には、過払い金として返金を受けることになります。
過払い金請求についてはこちら
任意整理手続きのデメリット
ブラックリスト(信用情報機関)への登録がされてしまう
ブラックリストに登録されるので、5年〜7年間は自分名義のクレジットカードを作ること、新たな借入れを受けることはできなくなります。
今後、住宅や自動車のローンを組むことを予定している方には厳しい条件かもしれませんが、さらに借金を増やすよりは、5年〜7年の間我慢をして、今ある借金を返済してからのほうがベストだと思います。
なお、任意整理を行った結果、借金が0になるほど払いすぎたものがある方や過払い金が発生する方に関しては、任意整理をしてもブラックリストには登録されません。

任意整理をする上でデメリットとして考えられるのは、ブラックリストに載ることの1つだけです。
ですが、クレジットカードを使用することができなくなるのをマイナスにとらえるのではなく、逆にクレジットカードを使わない生活に慣れてしまうだろうと前向きに考えることが大切です。
また、貸金業法の改正で総量規制が開始されたことにより、既に新たな借り入れはこれ以上できないという「実質ブラック」の方もたくさんいらっしゃいます。
任意整理手続きのよくある質問
借金の原因がどんなものでも任意整理手続きを行うことはできますか?
任意整理手続きを行うのに、借金の原因は関係ありません。
ギャンブルやお買い物(ショッピング)などでも、また一括払いのキャッシングでも任意整理手続きを行い、分割払いへと支払いを変更していきます。
ただし、自己破産の手続きでは、免責不許可事由に当てはまる場合があります。
今月の支払いができなくて困っています…どうしたらよいでしょうか?
あなたが任意整理の依頼を司法書士に対して行うと、借入先へ「介入通知」を発送します。
介入通知の手続きを行うと、債権者は債務者と直接連絡をとることが法律上禁止されるため、督促などの連絡はストップします。
任意整理手続きを希望したいのですが、家族や勤務先に絶対に知られないでしょうか?
知られません。
任意整理は役所や裁判所に書類を提出することもありませんし、ご自身がお話されない限り知られることはまずないでしょう。当事務所でも90%以上の方が内密でのお手続きを希望されているため、万全の対応を行っております。
お支払いが遅れている方は、金融会社から訴訟を提起されることもあります。むしろ、そのような場合のほうが訴状が自宅に届き家族に発覚してしまったということが多いようです。
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