任意売却について
任意売却(任売)とは、住宅ローンが滞った場合などに仲介者を通じて抵当権者の同意を得て、裁判所を通さずに通常の不動産売買と同様に不動産を売却する事を言います。
担保となっている土地や不動産を裁判所が強制的に売却する競売は、売却価格が一般市場価格の5〜7割程度であったり、残債務の返済方法について交渉ができなかったりというデメリットがあります。
また、競売物件として公開されてしまうため、周囲の人々に競売に掛かっていることを知られてしまうため、精神的なストレスも大きくなります。
任意売却は競売の開札期日の前日まで可能となり、金融機関によっては期日を過ぎると受け付けられなくなります。また、任意売却の手続きの時期が早ければ早いほど成立しやすく、物件の売却と残債務の支払い条件が有利になる可能性が高いです。
任意売却をお考えのお客様は、1日も早くかながわ総合法務事務所へご相談ください。
任意売却のメリット
- 市場価格に近い値段で売却できます
- 販売方法が通常の不動産売買と変わらないため、周囲に知られる事はありません
- 自分の納得の上売却ができます
- 債務が最小限に抑えられ、負担が軽くなります
- 物件の明渡時期・引っ越し時期を交渉できます
任意売却のよくある質問
- 任意売却にはどのくらいの費用がかかりますか?
- 不要です。
任意売却については、最初のご相談から売買契約にいたるまでお客様がご負担する費用はございません。
不動産売買の仲介手数料や抵当権抹消費用などに関しましても、不動産の売買代金から配分されます。また、万が一不動産を売却できなかった場合にも料金を請求することはございません。
- 競売開始決定通知書が届いてしまったのですが、今からでも任意売却は可能ですか?
- 任意売却は競売決定通知書が届いた後でも、債権者の合意が得ることができれば可能ですが、競売の申立てには費用と時間がかかるため、債権者側が同意してくれない場合もあります。
- 任意売却での不動産売却にはどのくらいの時間がかかりますか?
- 一般的には2〜3ヶ月程度となります。
競売が始まるまでにすべての手続きを完了させる必要がありますので、時間との勝負となります。
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