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自己破産について

「自己破産」は、支払いの継続が不可能と思える場合に、法律的に借金を0(税金や罰金などは除く)にする手続きです 。 自己破産を行うと、全ての借金(滞納分の家賃・金融業者や銀行に借りたお金など)を支払う必要がなくなりますが、その一方で時計や宝石類などの20万円以上の高価な財産は処分されます。(ケースによっては自宅や自動車を残した破産手続きも可能です)
また、自己破産をしても国に支払う税金や罰金の類は免除されません。

自己破産が認められるための条件
「支払い不能」と裁判所から認めてもらえること

「支払不能」とは、現在の収入や財産をでは借金の返済をすることができない状態を指します。 破産には、この「支払い不能」という状態を裁判所に認めてもらう必要があるわけです。
一般的には、現在の借入総額を36ヶ月(3年)で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態であれば、裁判所で「支払不能」であると判断されます。

過去7年内に免責を受けたことがないこと

自己破産をすると税金・罰金などの一部の支払いを除き、借金を支払う義務はなくなります。
これを「免責」といいますが、過去7年内に免責を受けたことがないことが条件となります。
ただし、7年内に免責を受けた方であっても、裁判所において事情を考慮した上、免責が認められることもあります。

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