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自己破産のよくある質問
自己破産にはどのような手続きがありますか?
自己破産手続きには、大きく分けて同時廃止と管財の2つの手続があります。
同時廃止とは、破産をすることに問題がない場合に認められるもので、高額な財産や浪費が多い場合には認められません。3〜4ヶ月程度で終了し、自己破産をされる方は原則2回裁判所へ行くのみです。
管財とは、高額な財産や浪費が多い場合等に、裁判所が破産管財人を選任し、財産や免責不許可事由の有無を調査する手続きで、同時廃止手続に比べ手続が複雑になります。
また、同時廃止に比べ金銭的な負担も多くなってきます。
自己破産にあたって、どのような書類が必要ですか?
住民票、給与明細書、源泉徴収票、課税、非課税証明書、退職金見込み額証明書(5年以上勤務の場合)生命保険、自動車保険、火災保険等の保険証書(写)、解約返戻金証明書、自動車車検証、通帳(写)などが必要になります。これ以外にもケースによっては必要な書類がありますが、詳しい書類は申し立て準備に入った段階で随時ご案内を行っています。
今月の支払が難しいので、自己破産をお願いしたいのですが、事務所への費用が支払えるかが心配です…?
弊所での自己破産費用は、分割の方がほとんどです。分割金は収入状況や生活状況によって決定しますが、月額25,000円〜50,000円となります。分割金の支払が終了していなくても弊所から借入先への連絡は進めていきますので、ご依頼を受けた時点で支払いは全てストップします。
自己破産をするとどのようなメリットがありますか?
返済に追われる生活が終わり、新たな人生のスタートのきっかけとなります。
自己破産をしても滞納している税金や年金等は免除されませんが、他のローンがなくなればこちらの税金や年金の返済にも充てられるようになります。
自己破産ができる場合とできない場合があると聞きましたが、いくらぐらいの借金があれば自己破産はできるものですか?
収入や生活状況など個々のケースにより様々です。たとえば、借金が300万円あり破産を行うといっても、給料が15万円の方と給料が50万円ある方では返済できる方では、全く状況が異なります。逆に、年金やこれから生活保護を受けるような方は、100万円を下回るような金額でも自己破産が認められる可能性の方が高いわけです。
自己破産が可能かは、全て「支払不能」かということにかかってきます。
「支払不能」とは、「返済できる資金がなく、継続して返済していく目途が立たないと客観的に判断される状態」のことで、毎月の返済額が収入の4分の1を超えていれば、「支払不能」である可能性が高いと思われます。
ギャンブル(パチンコ・競輪・競馬等)が原因の借金でも、自己破産できますか?
一口にギャンブルといっても、その程度によって、借金が免責される場合とされない場合があります。借金の全てがギャンブルによるものであれば厳しいのはもちろんですが、借金の一部がギャンブルの類であれば問題はありません。少しでも浪費があると破産が通らないと思っていらっしゃる方もいますが、そうであれば誰も破産が通らなくなってしまいます。ギャンブルが原因で借金をつくったとしても、それが「ギャンブル依存症」や「うつ病」などギャンブルに結びつくなにかしらの要因があれば、自己破産が認められる可能性はあります。
自己破産をすると、家族や友人を始め一般の人に分かってしまいますか?
官報(国が発行している新聞のようなもの)には載りますが、あなたが官報を見たことがないように専門職の人以外はほとんど見ないため、そこから知られる可能性はありません。ちなみに、住民票・戸籍・運転免許証・健康保険証などからも破産した事実は分かりませんのでご安心下さい。
自己破産によって、社会的な信用まで失われてしまいますか…?
社会的な信用を失うことはありませんし、日々の生活で困るようなことはありません。
自己破産をすると、ブラックリストとして信用情報機関に登録され、一定期間ローン関係からは除外されますが、それ以外にデメリットはありません。
ブラックリスト(信用情報の登録)は自己破産でなくても3ヶ月以上の支払い延滞や任意整理によっても行われるので、自己破産特有のデメリットというわけでもありません。
仕事で車が必要なんですが、自己破産をしたら手持ちの車は無くなってしまいますか?
車が処分されるかどうかは,自動車のローンが残っているかどうかによっても異なります。ローンが残っていない場合には,車の現在の査定価格が20万円を超えなければそのまま使用可能ですが、20万円を超える場合には処分されます。
ローンが残っている場合には,所有権留保(ローン完済まで、車の所有権はローン会社に留保されていること)が通常です。その場合には車はローン会社に引き揚げられてしまいます。しかし、この場合でも本人以外の第三者が代わりに自動車ローンを返済していくことの同意が得られれば自動車を維持することは可能な場合もあります。
自己破産によって選挙権はなくなりますか?
選挙権は憲法で保障された国民の権利です。自己破産後を行って選挙権が無くなるということはありません。
結婚するとき、相手に自己破産をしたことを知られてしまいますか?
住民票や戸籍に自己破産の事実は載りませんので、知られる可能性はほぼないといってよいでしょう。
自己破産をすると海外旅行に行けなくなりますか?
海外旅行に行くことはできますが、
1.免責が確定する(破産が認められる)までの期間、海外旅行は無駄遣いと判断される可能性があるため、その期間は行かない方がよいでしょう。
2.管財事件になった場合、手続き中に海外に行くときには、破産管財人の許可が必要です。
自己破産をすると勤務先に知られたり退職しなければなりませんか?
勤務先に知られることはありませんし、自己破産を理由に社員を解雇することもできません。但し、官報公告がなされるため、税務署や警察関係の仕事をしている方や家族にそういった関連の方がいれば知られる可能性はあります。また、役所などで発行される身分証明書には、破産した事実が10年記載されますので、身分証明書の提出を求める会社であれば分かってしまいます。
自己破産をしたいのですが勤務先からの借入があります。会社に知られずに破産することはできますか?
勤務先への借入がある場合、債権者である勤務先には知られることになります。
自己破産の申立てにあたって、債権者(お金を借りたところ)を全て申立書に記載する必要があるためです。
かといって「自己破産をしないと返済もできない」「自己破産をすると会社にいられないかもしれない…」という状況ではなんの解決に至りません。
この場合には、家族・友人・親族などに協力してもらい、その方の名義で勤務先へ返済を行うという方策しかありません。勤務先はこれにより債権者から外れることになるので、自己破産の対象となる債権者とはならず、破産の通知がいくこともなくなります。
自己破産したら、今住んでいる部屋から出て行かないとダメですか?
自己破産を理由に賃貸借契約を解除することはできませんので、出ていく必要はありません。賃料を滞納している場合には、滞納家賃も破産で消滅させなければならないので、滞納家賃があるケースでは大家さんに知られると思った方がよいでしょう。また、その場合には次の賃貸借契約の更新はしてくれない可能性のほうが高いでしょう。
しかし、この場合でも、家賃を優先に精算する手法をとり、破産申し立てを行えば知られることもなくなります。
自己破産すると、住宅ローンが残っている家はどうなりますか?
原則として、家を手放すことにはなりますが、銀行との交渉によっては残すことが可能な場合もあります。正直交渉次第というケースバイケースです。
家の売却については競売か破産管財人の売却かになります。
また、自己破産を行う前に引っ越し代や生活の基盤を整える方法として任意売却という手法もあります。
任意売却とはどんなものですか?
競売手続きや破産管財人によって売却されるのではなく、任意に売却する手続を言います。(任意売却解説ページ
この手続は、裁判所が自己破産手続きを開始する前に行う必要があります。
自宅を持ったまま、破産手続きに入ると管財事件という費用も時間もかかる破産手続きになってしまいますが、任意売却を行なった場合、簡略化された自己破産手続き(同時廃止事件)ができるようになります。
また、競売などでは売却後の引っ越し費用の捻出などは見てくれませんが、任意売却では引っ越し費用の捻出が可能な点、競売ではインターネットを含め広く個人情報が開示されてしまいますが、任意売却では近隣にも知られることなくひっそりと行うことができます。
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