個人再生のメリット・デメリット
個人再生は、返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援することを目的としています。
返済不能のおそれがあるものの継続的な収入のある人が、自己破産することなく、原則3年間で分割返済すれば残額は免除される手続きです。
個人再生のメリット
- 借金の額が大幅に減額されます
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借金のうち、一定額のみを分割返済するだけで借金全額を返済したことになるため、負担が大幅に軽減されます。
- 自宅を手放す必要がありません
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自己破産とは異なり、個人再生では自宅を手放す必要はありません。
- 資格停止などの制限がありません
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自己破産とは異なり、個人再生では資格制限がありません。
- 借金の原因は問われません
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自己破産のような免責不許可事由はありませんので、ギャンブルなどが原因で借金のある方でも利用可能な手続きです。
個人再生のデメリット
- 継続して収入を得る見込みがないと手続きできない
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減額された残債務を約3年間で分割返済するため、継続して安定した収入が必要になります。派遣社員・パート・アルバイトでも手続きすることは可能ですが、条件が必要になる場合もあります。
- 自分自身で手続きすることが難しい
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手続きが複雑なため専門家に依頼することが一般的です。
- 住宅ローン以外のローンは処分の対象になります
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住宅ローン以外の支払い(自動車ローン等)がある場合、手放さなければなりません。
- ブラックリスト(信用情報)に載ります
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任意整理と同様に、ブラックリストに載ると約7年間は借り入れができなくなったり、ローンが組めなくなります。但し、ブラックリストについては、任意整理や自己破産でも記録されるものなので、個人再生だけのデメリットというわけでもありません。
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